労働行政の動き
- tajima853
- 6 日前
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◆最近の更新: R8/1/19 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(安全衛生関係)
R8/1/14 変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(安全衛生関係)
R8/1/14 「賃上げ支援キャラバン」が開催されます(労働条件・最低賃金関係)
労働行政全般
・広島労働局長から「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請」がありました。 R7/11/7
過労死等防止対策推進法では11月を「過労死等防止啓発月間」としており、厚生労働省は長時間労動の削減や過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発に取り組む「過重労働解消 キャンペーン」を実施しています。
要請の詳細は、次のとおりです。
※ 広島労働局長要請は こちら です。
※ 過労死等防止啓発月間パンフレットは こちら です。
※ 「しわ寄せ防止」キャンペーン月間パンフレットは こちら です。
・「令和7年版 過労死等防止対策白書」が、厚生労働省から10月28日(火)にプレス発表とともに公表され、厚生労働省HPへ掲載されましたのでお知らせします。 R7/10/29
「令和7年版 過労死等防止対策白書」に係る情報をご覧ください。
・広島労働局雇用環境・均等室長から「令和7年度『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」の周知依頼がありましたので、お知らせします。 R7/10/20
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ リーフレット 「11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。」(全2頁)
○ パンフレット 「11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。」(全8頁)
・厚生労働省HPに「過労死等防止啓発月間」の実施について掲載されていますので、お知らせします。 R7/10/6
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるために毎年11月に実施されています。
また、過労死等につながる過重労働などへの対応として、「過労死等防止対策推進シンポジウム」や過重労働相談受付、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導等過重労働解消キャンペーンが実施されます。
詳細は、「『過労死等防止啓発月間』に係る情報」(PDF版) をご覧ください。
・「令和7年版 労働経済の分析」が公表されました R7/10/2
「令和7年版 労働経済の分析」が、厚生労働省から9月30日(火)にプレス発表とともに公表され、厚生労働省HPへ掲載されていますのでお知らせします。
今年の白書では、「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」をテーマとして分析が行われました。第Ⅰ部では、2024年の雇用情勢や賃金、経済等の動きを、第Ⅱ部では、労働力供給制約の下での持続的な経済成長を実現するための対応について、労働生産性の向上に向けた課題、社会インフラを支える職業の人材確保、企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理といった観点からの分析となっています。
・過労死等防止対策推進シンポジウム(広島会場)のご案内 R7/9/29
(毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。)
日 時 2025年11月25日(火) 14:00~16:00(受付13:30~)
会 場 広島YMCA国際文化センター 本館B1F 国際文化ホール
(広島市中区八丁堀7-11)
お申込みは こちら
・求人掲載時の営業電話のトラブルにご注意ください R7/7/15
最近、ハローワークインターネットサービスで求人情報を提供している事業主の方へ、求人広告サイト等への掲載についての勧誘があるとの事案が発生しています。
中には、費用は無料であると説明しながら、後日請求書が届くといった悪質なケースもあるようです。
このような事案が発生していますので、以下の資料をご参照のうえご対応ください。
・労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて R7/7/14
少子高齢化が進展し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境を整備するため、 ①個人事業主等に対する安全衛生対策の推進 ②職場のメンタルヘルス対策の推進 ③化学物質による健康障害防止対策等の推進 ④機械等による労働災害の防止の促進等 ⑤高齢者の労働災害防止の推進 にかかる改正が行われました。
改正内容を分かりやすく要約したパンフレットが作成されていますので、お知らせします。
・労働施策総合推進法の一部改正について R7/7/8
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずることを目的として労働施策総合推進法が改正されました。
つきましては、厚生労働省HPに掲載されていますので、お知らせします。
・いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめたリーフレットが公表されています R7/7/8
令和7年7月4日付けで、厚生労働省から、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットが公表されていますので、お知らせします。
いわゆる「スポットワーク」については、その雇用仲介を行う事業者が提供するサービスの登録者数や利用者数が増加する一方、全国の都道府県労働局や労働基準監督署に、雇用仲介アプリを通じて働く労働者から賃金不払や求人内容と実際の労働条件(業務内容・賃金等)が異なる等の相談や申告が一定数寄せられています。
関係資料はこちらから
・令和6年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました R7/6/30
令和7年6月25日付けで、厚生労働省から 令和7年度「過労死等の労災補償状況」 が公表されましたので、お知らせします。
過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りまとめ、公表しているものです。
・「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました R7/6/30
令和7年6月25日付けで、厚生労働省から 「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」 が公表されましたので、お知らせします。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、総合労働相談、助言・指導、あっせんの方法があります。
総合労働相談件数は5年連続で120万件を超え高止まり、助言・指導の申出、あっせん申請件数は前年度より増加しています。相談では「いじめ・嫌がらせ」の件数が連続して最多、相談、助言・指導の申出、あっせん申請の全てで「労働条件の引き下げ」の件数が増加、あっせんの申請では「解雇」が最多となっています。
・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要について R7/5/21
厚生労働省の労働政策審議会から1月17日付けで厚生労働大臣に対して行われた建議「今後の労働安全衛生対策について」を踏まえた労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案が第217回国会(令和7年常会)に提出されましたのでお知らせします。
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずることを目的とする改正となっています。
・労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」が公表されました R7/1/20
厚生労働省の労働政策審議会(会長:清家 篤 日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問)は、昨年4月から、同審議会の安全衛生分科会(分科会長:髙田 礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)において、11回にわたり議論を重ね、1月17日、厚生労働大臣に対し、「今後の労働安全衛生対策について」の建議が行われるとともに、公表されました。
厚生労働省では、今後、この建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定とのことです。
・「労働基準関係法制研究会」の報告書が公表されました R7/1/9
今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)附則第12 条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として、「労働基準関係法制研究会」(座長:荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)において検討が行われてきましたが、1月8日、研究会の報告書が公表されましたのでお知らせします。
・広島労働局長から「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」について周知協力依頼がありましたので、お知らせします。 R6/11/18
周知依頼の詳細は、次のとおりです。
※ 広島労働局長通知は こちら です。
※ リーフレットは、 こちら です。
・厚生労働省HPに、令和6年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果が掲載されていますので、お知らせします。 R6/10/30
「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年7月から8月にかけて調査を行っているものです。
詳細は以下をご確認ください。
○ 報道発表資料
○ 概況
・「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」が労働基準監督署に設置されます R6/10/29
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))を設置すると、厚生労働省から発表がありましたのでお知らせします。
詳しくは、 こちら をご覧ください。
・化学物質管理強調月間の創設及び化学物質アドバイザー制度の利用促進キャンペーンの実施について R6/10/29
化学物質管理強調月間は、職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることを目的とするもので、厚生労働省と中央労働災害防止協会が提唱、環境省の協力により実施されるものです。
また、第1回化学物質管理強調月間にあわせ、環境省では「化学物質アドバイザー制度の利用促進キャンペーン」を実施します。令和7年2月は化学物質アドバイザーの派遣に伴う旅費・謝金が無料(環境省負担)となります。社内勉強会(化学物質のリスク管理・安全管理とアセスメント方法、事故事例紹介)などにご活用ください。
化学物質管理強調月間 アドバイザー制度利用促進キャンペーン★
対象期間:令和7年2月1日~28日(1か月間) 実施概要: 対象期間中は、化学物質アドバイザー派遣費用を無料とする。 (アドバイザーの交通費・謝金は環境省にて負担)
※先着10件を予定
健康安全課長通知は、こちら(PDF版)をご覧ください。
パンフレットは こちら をご覧ください。
・「令和6年版 労働経済の分析」が、厚生労働省から9月6日(金)にプレス発表とともに公表され、厚生労働省HPへ掲載されていますのでお知らせします。 R6/10/23
・過労死等防止対策推進シンポジウム開催のご案内 R6/10/8
(毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。)
日 時 2024年11月29日(金) 14:00~16:10(受付13:30~)
会 場 広島YMCA国際文化センター 本館B1F 国際文化ホール
(広島市中区八丁堀7-11)
▼お申込みはこちら
・厚生労働省HPに「過労死等防止啓発月間」の実施について掲載されていますので、お知らせします。 R6/10/3
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるために毎年11月に実施されています。
また、過労死等につながる過重労働などへの対応として、「過労死等防止対策推進シンポジウム」や過重労働相談受付、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導等過重労働解消キャンペーンが実施されます。
詳細は、「『過労死等防止啓発月間』に係る情報」(PDF版) をご覧ください。
・「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました R6/7/19
令和6年7月12日付けで、厚生労働省から 「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」 が公表されましたので、お知らせします。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、総合労働相談、助言・指導、あっせんの方法があります。総合労働相談件数は4年連続で120万件超え、助言・指導、あっせん申請件数は前年度より増加し、相談、あっせんの申請では「いじめ・嫌がらせ」の件数が連続して最多となっています。
・令和5年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました R6/7/2
令和6年6月28日付けで、厚生労働省から 令和5年度「過労死等の労災補償状況」 が公表されましたので、お知らせします。
過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りまとめ、公表しているものです。
・化学物質管理強調月間の創設について R6/5/9
新たな化学物質管理にかかる国際的な動きや化学物質規制が幅広い産業に適用されることを契機とし、厚生労働省及び中央労働災害防止協会が主唱し、環境省の協力のもと、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図るため、化学物質管理強調月間を創設すると発表がありました。
令和7年2月を第1回とし、毎年2月に別紙のとおり実施されるものです。
詳細は以下をご確認ください。
○ 発表記事
・規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収についてのお知らせ R6/4/25
厚生労働省では、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性を確認するため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等の試験を行う買取試験を実施しています。
令和5年度の買取試験の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されました。規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合には、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表していますので、お知らせします。
詳細は以下をご確認ください。
○報道資料
・令和6年度「全国安全週間」を7月に実施します R6/4/22
厚生労働省では7月1日から7日まで
~危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全~
をスローガンとして実施する「令和6年度 全国安全週間」について、発表がありましたので、お知らせします。
安全文化を醸成するため、各事業場の皆様におかれましては、全国安全週間及び準備期間中に、各職場における巡視やスローガンの掲示などの事項を実施してください。
なお、当協会では、準備期間中に県下各支部において全国安全週間説明会を開催いたしますので、ご参加ください。
詳細は以下をご確認ください。
労働条件・最低賃金関係
・「賃上げ支援キャラバン」が開催されます R8/1/14
中小企業庁では、最低賃金の引上げを受けて賃上げに取り組む中小・小規模事業者を支援するため、「賃上げ支援キャラバン」を下記のとおり実施します。
各地域での説明会や相談対応を通じ、賃上げに関する制度や支援策について分かりやすくご案内します。
中国ブロック(現地参加)
日時 令和8年1月28日(水曜日)13時30分~15時30分
場所 中国経済産業局第1会議室(広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎2号館2階)
※オンライン参加も可能ですが、個別相談は現地参加のみとなります。
詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
・広島県特定(産業別)最低賃金の改定について R7/12/1
広島県特定(産業別)最低賃金のうち3業種の特定(産業別)最低賃金が別添広島県の最低賃金(リーフレット)のとおり改定され、本年12月31日より発効することとなりました。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
なお、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)に、お早めにお問い合わせください。
また、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)では、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
※ リーフレットは、 こちら です。
※ 広島労働局HPは こちら です。
・厚生労働省HPに、令和7年(2025)「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果が掲載されていますので、お知らせします。 R7/10/24
「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年7月から8月にかけて調査を行っているものです。
詳細は以下をご確認ください。
○概況
・広島県最低賃金が1,085円(時間額)に改正されます。 R7/9/18
広島県最低賃金を時間額1,085円に改正する答申があったところですが、9月16日、官報に公示(広島労働局最低賃金公示第1号)されたことから、令和7年11月1日から時間額1,085円に改訂されることとなりました。
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。(「特定の軽易業務」等の適用除外労働者は除かれます。)
併せて、賃金引上げに向けた支援策がありますので、早めにお問い合わせください。
「業務改善助成金」
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組
お問い合わせ先:広島労働局雇用環境・均等室 ☎082-221-9247
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げ
お問い合わせ先:広島労働局職業安定部職業対策課 ☎082-502-7832
詳しくは次の資料をご覧ください。
○ 最低賃金リーフレット(PDF版) 広島県最低賃金
○ 最低賃金リーフレット(PDF版) 特定(産業別)最低賃金
○ 広島労働局HP
・広島県最低賃金が1,085円(時間額)に R7/9/9
-広島地方最低賃金審議会が答申-
広島地方最低賃金審議会(会長 岡田行正)は、本年7月15日付けで広島労働局長から諮問された広島県最低賃金の改正決定について、令和7年8月18 日付け答申どおり「広島県最低賃金を現行の時間額1,020円から65円引き上げて、時間額1,085円とするのが適当である。」旨、9月4日に答申しました。
広島労働局では、この答申を踏まえ、広島県最低賃金の改正に係る手続を進め、効力発生日については、令和7年11月1日となる予定です。
詳細については、こちら をご覧ください。
・働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」のご案内について R7/9/1
広島労働局労働基準部長から令和7年8月28日付け文書「働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」のご案内について」をもって、令和6年4月から、時間外労働の上限規制の適用が開始された建設業、自動車運転手、医師などの働き方改革を進める際の参考となる情報を提供する特設サイト「はたらきかたススメ」の周知依頼がありましたので、お知らせします。
関係者の皆様のおかれましては、この特設サイトの情報をお役立てください。
周知依頼文は こちら
特設サイトは こちら
・広島県最低賃金は65円(6.37%)引き上げて「時間額1,085円」に R7/8/25
-広島地方最低賃金審議会が答申-
広島地方最低賃金審議会(会長 岡田行正)では、令和7年7月15日に開催された広島地方最低賃金審議会において広島労働局長からの諮問を受け、本年度の広島県最低賃金の改正に係る審議を重ね、8月18日、広島労働局長(小沼宏治)に対して、「広島県最低賃金を『時間額1,085円』に改正することが適当である。」旨を答申しました。
今後、異議申出(期限9月2日)に関する手続等を行い、異議申出に係る審議を経て、広島県最低賃金を改正決定することになります。
改正決定の効力発生日は令和7年11月1日となる予定です。
詳細については、こちら をご覧ください。
・広島県特定(産業別)最低賃金の改定について(3業種) R7/1/24
広島県特定(産業別)最低賃金3業種が別添広島県の最低賃金(リーフレット)のとおり改定され、本年2月21日から発効することとなりました。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
なお、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)に、お早めにお問い合わせください。
また、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)では、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
※ リーフレットは こちら です。
※ 広島労働局長通知は こちら です。
※ 広島労働局HPは こちら です。
・広島県特定(産業別)最低賃金の改定について R6/12/3
広島県特定(産業別)最低賃金4業種が別添広島県の最低賃金(リーフレット)のとおり改定され、本年12月31日より発効することとなりました。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
なお、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)に、お早めにお問い合わせください。
また、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)では、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
※ リーフレットは こちら です。
※ 広島労働局長通知は こちら です。
※ 広島労働局HPは こちら です。
・広島県最低賃金が1,020円(時間額)に改正されます。 R6/9/4
広島労働局から広島県最低賃金を時間額1,020円に改正することを決定し、8月30日、官報に公示(広島労働局最低賃金公示第1号)されました。発効日は令和6年10月1日です。
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。(「特定の軽易業務」等の適用除外労働者は除かれます。)
併せて、賃金引上げに向けた支援策について案内がありますので、ご活用ください。
詳しくは次の資料をご覧ください。
○ 最低賃金リーフレット(PDF版) 広島県最低賃金
○ 最低賃金リーフレット(PDF版) 特定(産業別)最低賃金
○ 広島労働局HP
安全衛生関係
・剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正) R8/1/19
橋梁等における塗膜の剥離やかき落とし作業における粉じんや化学物質による労働者の健康障害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」及び「剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項」により示されていますが、今般、技術動向等を踏まえ、一部改正が行われ、その内容について広島労働局から周知依頼がありましたので、お知らせします。
改正内容につきましては、次の資料を参照してください。
リーフレット(厚生労働省)
リーフレット(広島労働局)
・変異原性が認められた化学物質の取扱いについて R8/1/14
令和6年12月27日、令和7年3月27日、6月27日及び9月26日に厚生労働省「職場のあんぜんサイト」において、556物質の名称を公表したところですが、別紙に掲げる計15の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得て、新規届出化学物質として追加されました。
ついては、同化学物質を製造し、又は取り扱う際には指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じてください。
・改正労働安全衛生法説明会が開催されます R7/11/18
これまで実施してきた労働災害防止対策に個人事業者等(中小企業の役員等を含む。)も取り込み、労働者のみならず、個人事業者等による業務上の災害を防止するため、労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種の措置が定められました。
厚生労働省では、改正法の内容をわかりやすく解説し、注文者や元方事業者、個人事業主の方など、関係者の皆さまが適切に対応できるようにするための説明会を開催します。ぜひご参加ください!
広島会場
■実施日時:2026年2月2日(月) 14時00分 〜 16時00分
■座談会テーマ:「立場を越えてつながる造船現場の安全の輪をどう作る?」
■開催場所:広島合同庁舎1号館附属棟2階 大会議室・オンライン配信
■会場アクセス:〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30
■参加費:無料
詳細及び申込は こちら をご覧ください。
・第2回「化学物質管理強調月間」が2月に実施されます R7/11/11(R8/12/3 チェックリストについて追記)
厚生労働省では令和8年2月1日から1ヶ月間、『慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方』をスローガンとして第2回「化学物質管理強調月間」を実施します。
「化学物質管理強調月間」は、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることを目的として実施されるものです。
各職場で取り扱う化学物質の危険・有害性の理解を深め、自律的管理を推進しましょう。
「化学物質管理強調月間」の詳細については、こちら をご覧ください。
また、要綱の4.(2)①の「日常の化学物質管理の総点検」については、別添のチェックリストをご活用ください。
・特定健康診査内容を含む定期健康診断個人票の活用について R7/9/30
広島労働局と全国健康保険協会(協会けんぽ)広島支部は、令和6年に、働く世代の健康づくりを目的として、健康診断の受診率向上など12の項目で包括連携協定を締結しています。
今般、広島労働局では全国健康保険協会広島支部と連携の下、労働安全衛生法上の必要記載事項以外に、特定健康診査の内容を網羅した定期健康診断個人票が作成されていますのでお知らせします。
なお、詳細は広島労働局HPをご確認ください。
・高年齢労働者の労働災害防止について R7/9/30
高齢化の進展に伴い、労働者全体に占める60歳以上の割合が約2割を占めるまでになっている中で、労働災害による休業4日以上の死傷者に占める60歳以上の割合は約3割に達しています。高年齢労働者は若年世代と比べて労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間も長い傾向にありますが、これは、作業による労働災害リスクに、加齢による身体機能の低下等の高年齢労働者の特性に起因するリスクが付加されることによるものと考えられます。
令和7年に改正された労働安全衛生法では、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務(令和8年4月1日施行)とされ、事業者が講ずべき措置に関し、厚生労働大臣が措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表することとされました。
このような状況を踏まえ、学識経験者の参画を得て、高年齢労働者の労働災害の分析及びその低減のため必要な方策等、今後の高年齢労働者の労働災害防止対策のあり方について「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」が開催されています。
また、令和2年3月に高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害防止のための健康づくりを目的とする「エイジフレンドリーガイドライン」が公表されていますので、併せて活用してください。
・令和7年度「全国労働衛生週間」を10月に実施します R7/8/5
厚生労働省では10月1日から7日まで
~ ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場 ~
をスローガンとして実施する「令和7年度 全国労働衛生週間」について、発表がありましたので、お知らせします。
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場の皆様におかれましては、全国労働衛生週間及び準備期間中に、事業者及び労働者が連携・協力して各職場における巡視やスローガンの掲示などの事項を実施しましょう。
なお、当協会では、準備期間中に県下各支部において全国労働衛生週間説明会を開催いたしますので、ご参加ください。
詳細は以下をご確認ください。
・作業環境測定機関名簿の更新について R7/7/30
広島労働局ホームページに更新された「作業環境測定機関」名簿(令和7年7月1日現在)が掲載されていますので、お知らせします。
作業環境測定機関に測定を依頼される際の参考にしてください。
詳細は以下をご確認ください。
○名簿
・令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)が公表されました R7/6/5
令和7年5月30日付けで「令和6年『職場における熱中症による死傷災害の発生状況』(確定値)が公表され、その内容が厚生労働省HP(新着一覧・報道発表)に掲載されていますのでお知らせします。
6月1日より改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策として熱中症の重篤化防止等のための対策が義務付けられており、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」示されている対策について重点的に取り組んでいただきますようお願いいたします。
詳細は以下をご確認ください。
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
~熱中症による健康障害の防止~ R7/5/22
事業者が講ずべき職場における熱中症対策の措置等を内容とする厚生労働省労働基準局長名の通知が令和7年5月20日付けで発出されていますので、既に公表されている熱中症予防に関するパンフレット、リーフレットと合わせて、熱中症による健康障害の防止対策を講ずる際の参考にしてください。
● パンフレット
● リーフレット
・職場における熱中症対策説明会について R7/5/16
今般、労働安全衛生規則の一部が改正され、6月1日から職場の熱中症対策が罰則付きで義務付けられることとなりました。
このため、広島労働局では別添リーフレットのとおり「職場における熱中症対策説明会」を開催すると発表がありました。
各事業場におかれましては、熱中症対策の徹底をお願いいたします。
なお、当協会では、6月初旬に開催する全国安全週間説明会において、労働基準監督署担当官より職場における熱中症対策について説明いただくこととしています。
広島労働局HPは こちら
・職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されます R7/5/12
令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号において、労働安全衛生規則の一部が改正され、6月1日から職場の熱中症対策が罰則付きで義務付けられます。
対策が義務付けられる作業は、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業が対象で、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
各事業場におかれましては、必要な対応と熱中症予防対策の徹底をお願いします。
改正省令 パンフレット
・令和7年度「全国安全週間」を7月に実施します R7/4/30
厚生労働省から7月1日から7日まで
多様な仲間と 築く安全 未来の職場
をスローガンとして実施する「令和7年度 全国安全週間」について、発表がありましたので、お知らせします。
安全文化を醸成するため、各事業場の皆様におかれましては、全国安全週間及び準備期間中に、各職場における巡視やスローガンの掲示などの実施をお願いします。
また、当協会では、準備期間中に県下各支部において全国安全週間説明会を開催いたしますので、ご参加ください。
詳細は以下をご確認ください。
・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案について R7/3/18
令和7年3月14日、第217回国会(令和7年常会)に上記の法律案が提出されましたのでお知らせします。この法律案は、令和7年1月17日、厚生労働大臣に対して行われた「今後の労働安全衛生対策について」の建議の一部となっています。
・令和7年 『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』の実施について R7/3/17
広島労働局長から、令和7年 『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』の実施にあたり、会員事業場等へのクールワークキャンペーンの周知、各事業場の熱中症予防対策への配慮等の依頼がありました。
各事業場の皆様におかれましては、実施要綱をご参考として、4月から準備を始められ、キャンペーン期間中の熱中症予防対策に万全を期していただきますようお願いします。
キャンペーンの詳細は、以下の資料をご覧ください。
資料 広島労働局長通知
参考添付資料 リーフレット
・「職場における化学物質対策について」に関連する規則改正等について R7/3/4
化学物質管理につきましては、 リスクアセスメントとその結果に基づくばく露低減措置等の実施を主軸とした自主管理に大きく転換されたところですが、これに伴う各種規則等の改正がありましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、下記の厚生労働省ウェブサイトに掲載されていますので、化学物質管理の参考としてください。
※ 広島労働局長通知は こちら です。
・死亡災害防止のための取組の徹底について(緊急要請) R7/2/6
広島労働局労働基準部長から「死亡災害防止のための取組の徹底について(緊急要請)」と題して、令和7年に入り、死亡災害をはじめとする労働災害が多発している状況に歯止めをかけ、同種災害の発生を防止するため、安全衛生活動の取組の徹底についての緊急要請がありましたのでお知らせします。
事業主の皆様におかれましては、労働安全衛生に関する災害防止対策の徹底にご協力をお願いいたします。
詳しくは次の資料をご覧ください。
○ 広島労働局部長通知(PDF版)
○ R7年 死亡災害発生状況(PDF版)
・労働者死傷病報告等の電子申請が義務化されます R6/12/9
(令和7年1月1日施行)
令和7年1月1日より、改正安衛則等の施行により労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(※)。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
また、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。
● 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
● 定期健康診断結果報告
● 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(ストレスチェック実施)
● 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
● 有機溶剤等健康診断結果報告
● じん肺健康管理実施状況報告
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用いただくことでスムーズにe-Govを介して電子申請できますので、ご活用ください。
資料はこちら
○ リーフレット 労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます
○ リーフレット 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
・「化学物質管理強調月間」のスローガンが決定しました R6/12/2
令和7年2月1日から2月28日までの1か月間、実施される令和6年度「化学物質管理強調月間」スローガンが決定し、厚生労働省HPに掲載されています。
【令和6年度「化学物質管理強調月間」スローガン】
金賞
正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう
銀賞
危険知り 管理を徹底化学物質 みんなで守れ安心職場
銅賞
目に見えないからこそ実施しよう 化学物質のリスクアセスメント
化学物質に潜む危険 知って対策 慣れた作業も総点検
「化学物質管理強調月間」の詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
・「送気マスクの適正な使用等について」の一部改正について R6/11/27
広島労働局労働基準部健康安全課長より令和6年11月25日付け文書「『送気マスクの適正な使用等について』の一部改正について」をもって、周知依頼がありました。
有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、酸素欠乏症等防止規則等においてその使用が規定されている送気マスクの使用等に関する留意事項について、今般、「日本産業規格(JIS)T 8153:送気マスク」の改訂等を踏まえ、新旧対照表のとおり改正されたものです。
詳細につきましては以下を参照ください。
○ 局課長周知依頼文
○ 別添1新旧対照表
○ 別添2本省通知
・立ち作業の負担軽減対策の取組事例紹介が、厚生労働省HPに掲載されていますのでお知らせします。 R6/11/1
長時間の立ち作業を改善するなど、健康に働ける職場づくりの参考にしてください。
・令和 6 年熱中症による死傷者・死亡者数(速報値)のお知らせ R6/10/8
「5月から9月まで、令和6年「stop!熱中症クールワークキャンペーン」が展開されましたが、県内の熱中症による死傷者数・死亡者数(速報値)が広島労働局のHP上に掲載されておりますので、お知らせします。
詳細はリーフレットをご参照ください。
・令和6年度「団体経由産業保健活動推進助成金」のお知らせ R6/10/1
「団体経由産業保健活動推進助成金」は、中小企業や労働保険の特別加入団体等が、傘下の中小企業等に対し、医師等からの健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等の産業保健サービスを提供するために産業医等と契約した場合、その活動費用の90%(上限500万円(一定の要件を満たした団体は1,000万円))を助成するものです。
「団体経由産業保健活動推進助成金」の詳細については、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページに掲載されております。
詳しくは、こちらをご覧ください。
・石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起のお知らせ R6/9/27
厚生労働省から石綿(アスベスト)含有品がオンラインマーケットプレイスで販売されていたことが判明しましたと、注意喚起のお知らせがありました。
詳細は以下をご確認ください。
・化学物質管理専門家・作業環境管理専門家について R6/8/30
令和4年5月31日付厚生労働省令の改正により新たに「化学物質管理専門家」、「作業環境管理専門家」という化学物質や作業環境の管理に関わる専門家が新たに設置されています。
●化学物質管理専門家
労働基準監督署長から化学物質管理について改善を指示された場合には化学物質管理専門家から助言を受ける必要があります。また、化学物質管理水準が良好な事業場で特別規則等の適用除外を受ける場合には、当該事業場に専属の化学物質管理専門家が配置されていることに加え、外部の化学物質管理専門家の評価を受ける必要があります。
●作業環境管理専門家
作業環境測定の結果が第 3 管理区分と評価された場合、外部の作業環境管理専門家から作業環境の改善可否等について意見を聴く必要があります。
化学物質管理専門家・作業環境管理専門家の名簿が公開されていますので、専門家の活用が必要な場合にはこちらをご覧ください。
詳細は以下をご確認ください。
・健康診断実施機関名簿の更新について R6/8/29
広島労働局ホームページに更新された「労働安全衛生法・じん肺法に基づく各種健康診断実施機関」名簿(令和6年8月現在)が掲載されていますので、お知らせします。
健康診断を実施される際の参考にしてください。
詳細は以下をご確認ください。
○名簿
・「職場の健康診断実施強化月間」について R6/8/29
厚生労働省では、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)について集中的・重点的な指導を行っています。
つきましては、健康診断の実施、有所見者に対する医師の意見聴取及び就業上の措置の実施について確実に実施していただきますようお願いいたします。
詳細は以下をご確認ください。
・労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます R6/8/20
令和6年8月6日付け広島労働局長名通知「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」をもって、じん肺法、労働安全衛生法、労働基準法並びにこれらに基づく関係省令において定められている各種報告の一部について、2025年1月1日より原則電子申請によることとされました。
原則電子申請となる報告及び電子申請の方法等の細部事項や施行期日等手続きの概要については、広島労働局長名通知及びリーフレットをご覧ください。また、今後示される留意事項については公表され次第当HPにて周知いたします。
広島労働局長名通知は こちら をご覧ください。
リーフレットは こちら
・職場における熱中症予防対策の徹底について(情報提供) R6/8/20
広島労働局労働基準部健康安全課長から令和6年8月15日付け文書をもって、職場における熱中症予防対策の徹底について、死傷災害発生状況の情報提供と熱中症予防対応の一層の取組についての周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳細は以下の資料をご覧ください。
健康安全課長通知は、こちら(PDF版)をご覧ください。
・令和6年度「全国労働衛生週間」を10月に実施します R6/8/2
厚生労働省では10月1日から7日まで
~推してます みんな笑顔の 健康職場~
をスローガンとして実施する「令和6年度 全国労働衛生週間」について、発表がありましたので、お知らせします。
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場の皆様におかれましては、全国労働衛生週間及び準備期間中に、事業者及び労働者が連携・協力して各職場における巡視やスローガンの掲示などの事項を実施しましょう。
なお、当協会では、準備期間中に県下各支部において全国労働衛生週間説明会を開催いたしますので、ご参加ください。
詳細は以下をご確認ください。
○ 報道発表資料
・令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」重点取組期間中の対策の徹底について R6/7/10
広島労働局長から「令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」重点取組期間中の対策の徹底について(要請)」と題して、毎年7月から熱中症の増加傾向が顕著になることから、7月の「重点取組期間」中における取組の徹底について周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
詳細につきまして以下を参照ください。
○局長通知
○実施要綱
なお、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」については、令和6年3月29日付け「令和6年 『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』の実施についてのお知らせ」も併せてご覧ください。
・個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定について R6/7/3
厚生労働省では、「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を受けて、関係省令の改正のほか、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」での報告書で提言された個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、個人事業者等の健康管理に対し、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す目的で、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定されました。
ついては、令和6年6月20日付けで広島労働局長から関係団体の長あてに周知要請が出されています。
詳細につきまして以下を参照ください。
○局長通知(PDF)
・有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について R6/6/10
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)に関連し、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第44号)及び個人ばく露測定講習規程(令和6年厚生労働省告示第93号)が本年3月18日に公布され、令和8年10月1日(一部は令和6年7月1日)から施行されることから、広島労働局長から情報提供とともに周知依頼がありましたのでお知らせします。
詳しくは、
1 局長通知
をご覧ください。
・「令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進について」のお知らせ R6/6/10
第14次労働災害防止推進計画 の2年度目である令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項が別添のとおり定められ、会員事業者等への周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細は以下をご確認ください。
○ 依頼文(PDF)
・「個人ばく露測定定着促進補助金」のお知らせ R6/6/5
令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が全て施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減すること等が義務となりました。このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施する「個人ばく露測定」を行う事業者に、その費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が6月1日から始まりました。
なお、補助対象は以下のとおりとなっています。
リスクアセスメント対象物(労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施が義務づけられている有害物質)を製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の個人ばく露測定を行う中小企業事業主(ただし、①法令で義務付けられた作業環境測定を実施し、第3管理区分が改善困難な場合に実施する個人ばく露測定、②金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定、を除く)
詳しくは、
● 通知文
● リーフレット
をご覧ください。
・「転倒災害のない職場HIROSHIMAプラン」について R6/5/10
広島労働局長から令和6年3月29日付け文書をもって、広島第14次労働災害防止推進計画に基づく転倒災害防止対策実施要綱(通称:転倒災害のない職場HIROSHIMAプラン)を策定し、転倒災害防止対策を推進することとした旨の通知があり、会員事業場に対して実施要綱の周知、実施要綱に基づく取組の推進についての働きかけの要請がありましたので、お知らせします。
詳細は以下のとおりです。
● リーフレット
労働保険関係
・令和7年度電子申請未利用事業場アドバイザー事業について R7/10/6
厚生労働省では、労働保険関係の各種届出等の電子申請の利用を促進しています。
事業主の方等からの「電子申請をしたいが、初期設定の方法が分からないので教えてほしい。」というご要望をもとに、事業場にお伺いしたり、オンラインでの対応による、電子申請を開始するために必要となる初期設定をお手伝いする事業を実施しています。
事業の概要は以下のとおりですので、ぜひこの機会にご活用ください。
・令和7年度の雇用保険料率が公表されました R7/2/12
令和7年2月7日、厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」と題して、リーフレットが公表されましたのでお知らせします。
雇用均等関係
・12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。 R7/11/27
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動が実施されます。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションが行われます。
また、厚生労働省から、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などが提供されています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
【資料】 「職場のハラスメント撲滅月間ポスター」[210KB]
「職場のハラスメント対策リーフレット」[3.1MB]
「カスタマーハラスメント対策リーフレット」[2.4MB]
「就活ハラスメント対策リーフレット」[2.8MB]
・広島労働局雇用環境・均等室長から令和7年6月24日付け通知「夏季における年次有給休暇の取得促進について(広報依頼)」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。 R7/11/26
○ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
広報依頼文は こちら
参考情報は こちら
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ 年次有給休暇取得促進リーフレット(R7.6.6更新)
・10月は「年次有給休暇取得促進期間」です R7/10/6
毎年10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など、会社にとっても大きなメリットがあります。
そのためには、休暇の分散化にもつながる年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する年次有給休暇の時間単位付与制度(※2)の導入・活用が効果的です。
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
※1、※2は参考情報をご覧ください。
○ 詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
年次有給休暇取得促進リーフレット(R7.8.22更新)
・令和7年度 業務改善助成金のご案内 R7/7/14
生産性向上につながる設備投資等を行うと同時に、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた時に、設備投資等にかかった費用の一部が助成される令和7年度の業務改善助成金についてお知らせします。
令和7年度は、申請期間と賃金引上げ期間について、複数の期間を設定する見直しが行われています。
詳しくは次の資料をご覧ください。
・夏季における年次有給休暇の取得促進について R7/6/30
広島労働局雇用環境・均等室長から令和7年6月24日付け通知「夏季における年次有給休暇の取得促進について(広報依頼)」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。
○ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
広報依頼文はこちら
参考情報はこちら
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ 年次有給休暇取得促進リーフレット(R7.6.6更新)
・春季における年次有給休暇の取得促進について R7/3/5
広島労働局雇用環境・均等室長から令和7年2月26日付け通知「春季における年次有給休暇の取得促進について(広報依頼)」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。
○ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
通知文は こちら
参考情報は こちら
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ 年次有給休暇取得促進リーフレット(R7.2.7更新)
・12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です R6/11/27
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動が実施されます。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションが行われます。
また、厚生労働省から、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などが提供されています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
【資料】
「職場のハラスメント撲滅月間ポスター」[210KB]
「職場のハラスメント対策リーフレット」[3.1MB]
「カスタマーハラスメント対策リーフレット」[2.4MB]
「就活ハラスメント対策リーフレット」[2.8MB]
・広島労働局雇用環境・均等室長から令和6年11月15日付け通知「年末年始における年次有給休暇の取得促進について(広報依頼)」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。 R6/11/26
○ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
通知文は こちら
参考情報は こちら
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ 年次有給休暇取得促進リーフレット(R6.11.8更新)
・「両立支援等助成金の拡充」について R6/10/30
広島労働局雇用環境・均等室長から令和6年10月24日付け通知「『両立支援等助成金の拡充』について」をもって、育児休業を支える体制整備に取組んでいただくため、令和6年1月に新設された両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」の活用について周知依頼がありましたので、お知らせします。
○ 通知文
○ リーフレット
○ 漫画
・「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について R6/10/24
令和6年10月18日、令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「本法」という。)が施行されることから、令和3年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、本法の施行に伴い構成を整理するとともに、本法及び本法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定が行われ、別紙1のとおり厚生労働省から公表されましたので、お知らせします。
○別紙2 ガイドライン新旧対照表
ガイドライン全般については こちら をご覧ください。
も公表されていますので、併せてご覧ください。
・令和6年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について R6/10/16
広島労働局雇用環境・均等室長から令和6年10月4日付け通知「令和6年度『しわ寄せ』防止キャンペーン月間の実施について」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。
※ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ リーフレット 「11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。」(全2頁)
○ パンフレット 「11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。」(全8頁)
・テレワーク導入・実施における資料の周知について R6/9/18
令和6年4月1日に「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第39号)」等が施行等されたことに伴い、「テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン」中の関係する記述についても、その一部が改められたところです。
改正内容を反映した「テレワークの適切な導入および推進の実施のためのガイドライン」及び「テレワークモデル就業規則」が作成され、テレワーク総合ポータルサイトに掲載されていますので、お知らせします。
テレワークの導入・実施にあたり、適切な労務管理にご活用ください。
・10月の「年次有給休暇取得促進期間」について R6/9/17
広島労働局雇用環境・均等室長から令和6年9月6日付け通知「10月の『年次有給休暇取得促進期間』について」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。
※ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ 年次有給休暇取得促進特設サイト 「10月は『年次有給休暇取得促進期間』です。」
○ リーフレット 「10月は『年次有給休暇取得促進期間』です。」
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会が開催されます R6/6/25
厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁主催のフリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会について発表がありましたのでお知らせします。
なお、関連記事を6月14日付けで掲載しています。
【広島会場】
開催日時 令和6年8月23日(金)14:00~16:00
会 場 広島合同庁舎4号館 13階 共用9会議室
(広島市中区上八丁堀6-30)
※後日、東京会場で開催した同説明会のアーカイブ配信を実施する予定です。
※全ての回について内容は共通です。
参加を希望される方は、こちらからお申し込みください。(公正取引委員会のページに遷移します)
予約申込フォームは こちら
・フリーランスの取引に関する新しい法律ができました! R6/6/14
昨年5月に公布された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は令和6年5月31日に政省令・指針等が公布又は告示され、同法とともに本年11月1日に施行又は適用されます。
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化とフリーランスの方の就業環境の整備を目的に制定されました。本法において取引の適正化については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

今後、本省主催の説明会が広島で開催される予定です。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
(問い合わせ先)
○法の内容等 広島労働局 雇用環境・均等室 ℡ 082-221-9247
○取引上のトラブル フリーランス・トラブル110番 ℡ 0120-532-110
○リーフレットはこちら