労働行政の動き
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◆最近の更新: R8/5/1 令和8年度における建設業の安全衛生対策の推進について(安全衛生関係)
R8/4/22 広島県の職場における熱中症による死傷災害発生状況(H27~R7)(安全衛生関係)
R8/4/16 令和8年度「働き方改革推進支援助成金」のお知らせ(雇用均等関係)
労働行政全般
・広島労働局長から「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請」がありました。 R7/11/7
過労死等防止対策推進法では11月を「過労死等防止啓発月間」としており、厚生労働省は長時間労動の削減や過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発に取り組む「過重労働解消 キャンペーン」を実施しています。
要請の詳細は、次のとおりです。
※ 広島労働局長要請は こちら です。
※ 過労死等防止啓発月間パンフレットは こちら です。
※ 「しわ寄せ防止」キャンペーン月間パンフレットは こちら です。
・「令和7年版 過労死等防止対策白書」が、厚生労働省から10月28日(火)にプレス発表とともに公表され、厚生労働省HPへ掲載されましたのでお知らせします。 R7/10/29
「令和7年版 過労死等防止対策白書」に係る情報をご覧ください。
・広島労働局雇用環境・均等室長から「令和7年度『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」の周知依頼がありましたので、お知らせします。 R7/10/20
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ リーフレット 「11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。」(全2頁)
○ パンフレット 「11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。」(全8頁)
・厚生労働省HPに「過労死等防止啓発月間」の実施について掲載されていますので、お知らせします。 R7/10/6
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるために毎年11月に実施されています。
また、過労死等につながる過重労働などへの対応として、「過労死等防止対策推進シンポジウム」や過重労働相談受付、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導等過重労働解消キャンペーンが実施されます。
詳細は、「『過労死等防止啓発月間』に係る情報」(PDF版) をご覧ください。
・「令和7年版 労働経済の分析」が公表されました R7/10/2
「令和7年版 労働経済の分析」が、厚生労働省から9月30日(火)にプレス発表とともに公表され、厚生労働省HPへ掲載されていますのでお知らせします。
今年の白書では、「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」をテーマとして分析が行われました。第Ⅰ部では、2024年の雇用情勢や賃金、経済等の動きを、第Ⅱ部では、労働力供給制約の下での持続的な経済成長を実現するための対応について、労働生産性の向上に向けた課題、社会インフラを支える職業の人材確保、企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理といった観点からの分析となっています。
・過労死等防止対策推進シンポジウム(広島会場)のご案内 R7/9/29
(毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。)
日 時 2025年11月25日(火) 14:00~16:00(受付13:30~)
会 場 広島YMCA国際文化センター 本館B1F 国際文化ホール
(広島市中区八丁堀7-11)
お申込みは こちら
・求人掲載時の営業電話のトラブルにご注意ください R7/7/15
最近、ハローワークインターネットサービスで求人情報を提供している事業主の方へ、求人広告サイト等への掲載についての勧誘があるとの事案が発生しています。
中には、費用は無料であると説明しながら、後日請求書が届くといった悪質なケースもあるようです。
このような事案が発生していますので、以下の資料をご参照のうえご対応ください。
・労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて R7/7/14
少子高齢化が進展し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境を整備するため、 ①個人事業主等に対する安全衛生対策の推進 ②職場のメンタルヘルス対策の推進 ③化学物質による健康障害防止対策等の推進 ④機械等による労働災害の防止の促進等 ⑤高齢者の労働災害防止の推進 にかかる改正が行われました。
改正内容を分かりやすく要約したパンフレットが作成されていますので、お知らせします。
・労働施策総合推進法の一部改正について R7/7/8
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずることを目的として労働施策総合推進法が改正されました。
つきましては、厚生労働省HPに掲載されていますので、お知らせします。
・いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめたリーフレットが公表されています R7/7/8
令和7年7月4日付けで、厚生労働省から、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットが公表されていますので、お知らせします。
いわゆる「スポットワーク」については、その雇用仲介を行う事業者が提供するサービスの登録者数や利用者数が増加する一方、全国の都道府県労働局や労働基準監督署に、雇用仲介アプリを通じて働く労働者から賃金不払や求人内容と実際の労働条件(業務内容・賃金等)が異なる等の相談や申告が一定数寄せられています。
関係資料はこちらから
・令和6年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました R7/6/30
令和7年6月25日付けで、厚生労働省から 令和7年度「過労死等の労災補償状況」 が公表されましたので、お知らせします。
過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りまとめ、公表しているものです。
・「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました R7/6/30
令和7年6月25日付けで、厚生労働省から 「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」 が公表されましたので、お知らせします。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、総合労働相談、助言・指導、あっせんの方法があります。
総合労働相談件数は5年連続で120万件を超え高止まり、助言・指導の申出、あっせん申請件数は前年度より増加しています。相談では「いじめ・嫌がらせ」の件数が連続して最多、相談、助言・指導の申出、あっせん申請の全てで「労働条件の引き下げ」の件数が増加、あっせんの申請では「解雇」が最多となっています。
・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要について R7/5/21
厚生労働省の労働政策審議会から1月17日付けで厚生労働大臣に対して行われた建議「今後の労働安全衛生対策について」を踏まえた労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案が第217回国会(令和7年常会)に提出されましたのでお知らせします。
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずることを目的とする改正となっています。
労働条件・最低賃金関係
・「賃上げ支援キャラバン」が開催されます R8/1/14
中小企業庁では、最低賃金の引上げを受けて賃上げに取り組む中小・小規模事業者を支援するため、「賃上げ支援キャラバン」を下記のとおり実施します。
各地域での説明会や相談対応を通じ、賃上げに関する制度や支援策について分かりやすくご案内します。
中国ブロック(現地参加)
日時 令和8年1月28日(水曜日)13時30分~15時30分
場所 中国経済産業局第1会議室(広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎2号館2階)
※オンライン参加も可能ですが、個別相談は現地参加のみとなります。
詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
・広島県特定(産業別)最低賃金の改定について R7/12/1
広島県特定(産業別)最低賃金のうち3業種の特定(産業別)最低賃金が別添広島県の最低賃金(リーフレット)のとおり改定され、本年12月31日より発効することとなりました。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
なお、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)に、お早めにお問い合わせください。
また、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)では、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
※ リーフレットは、 こちら です。
※ 広島労働局HPは こちら です。
・厚生労働省HPに、令和7年(2025)「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果が掲載されていますので、お知らせします。 R7/10/24
「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年7月から8月にかけて調査を行っているものです。
詳細は以下をご確認ください。
○概況
・広島県最低賃金が1,085円(時間額)に改正されます。 R7/9/18
広島県最低賃金を時間額1,085円に改正する答申があったところですが、9月16日、官報に公示(広島労働局最低賃金公示第1号)されたことから、令和7年11月1日から時間額1,085円に改訂されることとなりました。
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。(「特定の軽易業務」等の適用除外労働者は除かれます。)
併せて、賃金引上げに向けた支援策がありますので、早めにお問い合わせください。
「業務改善助成金」
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組
お問い合わせ先:広島労働局雇用環境・均等室 ☎082-221-9247
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げ
お問い合わせ先:広島労働局職業安定部職業対策課 ☎082-502-7832
詳しくは次の資料をご覧ください。
○ 最低賃金リーフレット(PDF版) 広島県最低賃金
○ 最低賃金リーフレット(PDF版) 特定(産業別)最低賃金
○ 広島労働局HP
・広島県最低賃金が1,085円(時間額)に R7/9/9
-広島地方最低賃金審議会が答申-
広島地方最低賃金審議会(会長 岡田行正)は、本年7月15日付けで広島労働局長から諮問された広島県最低賃金の改正決定について、令和7年8月18 日付け答申どおり「広島県最低賃金を現行の時間額1,020円から65円引き上げて、時間額1,085円とするのが適当である。」旨、9月4日に答申しました。
広島労働局では、この答申を踏まえ、広島県最低賃金の改正に係る手続を進め、効力発生日については、令和7年11月1日となる予定です。
詳細については、こちら をご覧ください。
・働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」のご案内について R7/9/1
広島労働局労働基準部長から令和7年8月28日付け文書「働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」のご案内について」をもって、令和6年4月から、時間外労働の上限規制の適用が開始された建設業、自動車運転手、医師などの働き方改革を進める際の参考となる情報を提供する特設サイト「はたらきかたススメ」の周知依頼がありましたので、お知らせします。
関係者の皆様のおかれましては、この特設サイトの情報をお役立てください。
周知依頼文は こちら
特設サイトは こちら
・広島県最低賃金は65円(6.37%)引き上げて「時間額1,085円」に R7/8/25
-広島地方最低賃金審議会が答申-
広島地方最低賃金審議会(会長 岡田行正)では、令和7年7月15日に開催された広島地方最低賃金審議会において広島労働局長からの諮問を受け、本年度の広島県最低賃金の改正に係る審議を重ね、8月18日、広島労働局長(小沼宏治)に対して、「広島県最低賃金を『時間額1,085円』に改正することが適当である。」旨を答申しました。
今後、異議申出(期限9月2日)に関する手続等を行い、異議申出に係る審議を経て、広島県最低賃金を改正決定することになります。
改正決定の効力発生日は令和7年11月1日となる予定です。
詳細については、こちら をご覧ください。
安全衛生関係
・令和8年度における建設業の安全衛生対策の推進について(要請) R8/5/1
令和7年の建設業における死亡者数は対前年比で6.3%増加、全産業に占める割合は31.4%と業種別で最も高くなっています。また、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律が公布され同法及び関係政省令が順次施行され、実効ある安全衛生対策を推進することが求められています。
今般、厚生労働省から「令和8年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」が示され、その内容について広島労働局から周知依頼がありましたので、お知らせします。
周知依頼の内容につきましては、次の資料を参照してください。
・「広島県の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(平成27年~令和7年)」のお知らせ R8/4/22
5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」が実施され、4月は準備期間とされています。
夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、職場においても例年、熱中症が多数発生しており、事業場における熱中症予防対策が求められています。
今般、「広島県の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(平成27年~令和7年)」が、広島労働局のホームページに掲載されましたのでお知らせします。
熱中症予防のための労働衛生教育を実施される際の参考資料として活用してください。
当協会におきましては、「熱中症予防労働衛生教育」講習を開催していますので、併せてご活用ください。
・令和8年度全国安全週間説明会のお知らせ R8/4/16
令和8年度 全国安全週間の実施につきましては。4月1日に当協会HPに掲載しましたが、各支部において開催する全国安全週間説明会の開催予定を別添のとおり取りまとめましたのでお知らせします。
・令和8年度「全国安全週間」を7月に実施します R8/4/1
厚生労働省から7月1日から7日まで
多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場
をスローガンとして実施する「令和8年度 全国安全週間の実施」について、発表がありましたので、お知らせします。
安全文化を醸成するため、各事業場の皆様におかれましては、全国安全週間及び準備期間中に、各職場における巡視やスローガンの掲示などの実施をお願いします。
また、当協会では、準備期間中に県下各支部において全国安全週間説明会を開催いたしますのでご参加ください。(説明会の日程が決まりましたらHPでお知らせします。)
詳細は以下をご確認ください。
○ 報道発表資料
・令和8年 『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』の実施について R8/3/26
広島労働局長から、令和8年 『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』の実施にあたり、会員事業場等へのクールワークキャンペーンの周知、各事業場の熱中症予防対策への配慮等の依頼がありました。
各事業場の皆様におかれましては、実施要綱をご参考として、4月から準備を始められ、キャンペーン期間中の熱中症予防対策に万全を期していただきますようお願いします。
また、当協会では、熱中症予防のための「熱中症予防労働衛生教育」講習を開催していますので、皆様のご参加お待ちしております。
キャンペーンの詳細は、以下の資料をご覧ください。
資料 広島労働局長通知
参考添付資料 リーフレット
・「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました R8/2/26
令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数 50人未満の事業場(「 小規模事業場」)におけるストレスチェックの実施が義務とされました。(令和7年5月14日公布。施行日は 公布の日から政令で定める3年以内の日」。)
労働者数 50 人未満の事業場においてストレスチェックが円滑に実施されるように、50 人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルが作成され、公表されましたのでお知らせします。
今後、関連情報が分かり次第お知らせする予定です。
マニュアルの詳細は、こちら を参考にしてください。
・令和7年度第1回「SAFE協議会」が開催されました R8/2/25
近年、小売業や介護施設において「転倒」や腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、労働者の作業行動を起因とする労働災害の増加が続いています。その背景要因として、これら業種において一般的に身体機能の低下によって行動災害に被災しやすい中高年齢の労働者が増加していることに加え、これらの業種では小規模な店舗・施設による展開が多く、事業場単位では安全衛生のリソースを十分に確保できないケースも多いことや、顧客・利用者を第一とする慣習などが挙げられます。
これらの業種において、地域社会において安全衛生の取組を進める機運を醸成し、外部の専門家の参画も得て効果的な対策を進めていくために、小売業と介護施設における「協議会」を運営するもので、県内の小売業及び介護施設において増加傾向にある転倒災害、とりわけ高年齢労働者の労働災害防止を目的として、令和4年度から実施されています。
● 広島労働局記事
・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルの改正について R8/2/18
建築物等の解体等に係る労働者の石綿のばく露防止及び一般環境への石綿飛散漏えい防止対策を円滑かつ的確に実施できるようにとりまとめられている「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月厚生労働省、環境省)」の改正が行われ、広島労働局からその内容についての周知依頼がありました。
改正箇所一覧及び改正後のマニュアルは、以下のホームページに掲載していますので参照してください。
・「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表されました R8/2/12
1 名称 高年齢者の労働災害防止のための指針
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条によ
る改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の特性に配慮した
作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に
関して、その適切かつ有効な実施を図るため、必要な事項について定めるものである。
3 適用日 令和8年4月1日
詳しくは、こちら を参考にしてください。
・熱中症省令改正リーフレット外国語版について R8/1/27
改正熱中症省令に関するリーフレットにつきまして、今般英語版・中国語版・ベトナム語版が作成され、厚労省HPにアップロードされました。
外国人労働者への周知・指導ご活用ください。
【URL】
・剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正) R8/1/19
橋梁等における塗膜の剥離やかき落とし作業における粉じんや化学物質による労働者の健康障害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」及び「剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項」により示されていますが、今般、技術動向等を踏まえ、一部改正が行われ、その内容について広島労働局から周知依頼がありましたので、お知らせします。
改正内容につきましては、次の資料を参照してください。
リーフレット(厚生労働省)
リーフレット(広島労働局)
・変異原性が認められた化学物質の取扱いについて R8/1/14
令和6年12月27日、令和7年3月27日、6月27日及び9月26日に厚生労働省「職場のあんぜんサイト」において、556物質の名称を公表したところですが、別紙に掲げる計15の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得て、新規届出化学物質として追加されました。
ついては、同化学物質を製造し、又は取り扱う際には指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じてください。
・改正労働安全衛生法説明会が開催されます R7/11/18
これまで実施してきた労働災害防止対策に個人事業者等(中小企業の役員等を含む。)も取り込み、労働者のみならず、個人事業者等による業務上の災害を防止するため、労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種の措置が定められました。
厚生労働省では、改正法の内容をわかりやすく解説し、注文者や元方事業者、個人事業主の方など、関係者の皆さまが適切に対応できるようにするための説明会を開催します。ぜひご参加ください!
広島会場
■実施日時:2026年2月2日(月) 14時00分 〜 16時00分
■座談会テーマ:「立場を越えてつながる造船現場の安全の輪をどう作る?」
■開催場所:広島合同庁舎1号館附属棟2階 大会議室・オンライン配信
■会場アクセス:〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30
■参加費:無料
詳細及び申込は こちら をご覧ください。
・第2回「化学物質管理強調月間」が2月に実施されます R7/11/11(R8/12/3 チェックリストについて追記)
厚生労働省では令和8年2月1日から1ヶ月間、『慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方』をスローガンとして第2回「化学物質管理強調月間」を実施します。
「化学物質管理強調月間」は、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることを目的として実施されるものです。
各職場で取り扱う化学物質の危険・有害性の理解を深め、自律的管理を推進しましょう。
「化学物質管理強調月間」の詳細については、こちら をご覧ください。
また、要綱の4.(2)①の「日常の化学物質管理の総点検」については、別添のチェックリストをご活用ください。
・特定健康診査内容を含む定期健康診断個人票の活用について R7/9/30
広島労働局と全国健康保険協会(協会けんぽ)広島支部は、令和6年に、働く世代の健康づくりを目的として、健康診断の受診率向上など12の項目で包括連携協定を締結しています。
今般、広島労働局では全国健康保険協会広島支部と連携の下、労働安全衛生法上の必要記載事項以外に、特定健康診査の内容を網羅した定期健康診断個人票が作成されていますのでお知らせします。
なお、詳細は広島労働局HPをご確認ください。
・高年齢労働者の労働災害防止について R7/9/30
高齢化の進展に伴い、労働者全体に占める60歳以上の割合が約2割を占めるまでになっている中で、労働災害による休業4日以上の死傷者に占める60歳以上の割合は約3割に達しています。高年齢労働者は若年世代と比べて労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間も長い傾向にありますが、これは、作業による労働災害リスクに、加齢による身体機能の低下等の高年齢労働者の特性に起因するリスクが付加されることによるものと考えられます。
令和7年に改正された労働安全衛生法では、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務(令和8年4月1日施行)とされ、事業者が講ずべき措置に関し、厚生労働大臣が措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表することとされました。
このような状況を踏まえ、学識経験者の参画を得て、高年齢労働者の労働災害の分析及びその低減のため必要な方策等、今後の高年齢労働者の労働災害防止対策のあり方について「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」が開催されています。
また、令和2年3月に高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害防止のための健康づくりを目的とする「エイジフレンドリーガイドライン」が公表されていますので、併せて活用してください。
・令和7年度「全国労働衛生週間」を10月に実施します R7/8/5
厚生労働省では10月1日から7日まで
~ ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場 ~
をスローガンとして実施する「令和7年度 全国労働衛生週間」について、発表がありましたので、お知らせします。
労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場の皆様におかれましては、全国労働衛生週間及び準備期間中に、事業者及び労働者が連携・協力して各職場における巡視やスローガンの掲示などの事項を実施しましょう。
なお、当協会では、準備期間中に県下各支部において全国労働衛生週間説明会を開催いたしますので、ご参加ください。
詳細は以下をご確認ください。
・作業環境測定機関名簿の更新について R7/7/30
広島労働局ホームページに更新された「作業環境測定機関」名簿(令和7年7月1日現在)が掲載されていますので、お知らせします。
作業環境測定機関に測定を依頼される際の参考にしてください。
詳細は以下をご確認ください。
○名簿
・令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)が公表されました R7/6/5
令和7年5月30日付けで「令和6年『職場における熱中症による死傷災害の発生状況』(確定値)が公表され、その内容が厚生労働省HP(新着一覧・報道発表)に掲載されていますのでお知らせします。
6月1日より改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策として熱中症の重篤化防止等のための対策が義務付けられており、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」示されている対策について重点的に取り組んでいただきますようお願いいたします。
詳細は以下をご確認ください。
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
~熱中症による健康障害の防止~ R7/5/22
事業者が講ずべき職場における熱中症対策の措置等を内容とする厚生労働省労働基準局長名の通知が令和7年5月20日付けで発出されていますので、既に公表されている熱中症予防に関するパンフレット、リーフレットと合わせて、熱中症による健康障害の防止対策を講ずる際の参考にしてください。
● パンフレット
● リーフレット
・職場における熱中症対策説明会について R7/5/16
今般、労働安全衛生規則の一部が改正され、6月1日から職場の熱中症対策が罰則付きで義務付けられることとなりました。
このため、広島労働局では別添リーフレットのとおり「職場における熱中症対策説明会」を開催すると発表がありました。
各事業場におかれましては、熱中症対策の徹底をお願いいたします。
なお、当協会では、6月初旬に開催する全国安全週間説明会において、労働基準監督署担当官より職場における熱中症対策について説明いただくこととしています。
広島労働局HPは こちら
・職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されます R7/5/12
令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号において、労働安全衛生規則の一部が改正され、6月1日から職場の熱中症対策が罰則付きで義務付けられます。
対策が義務付けられる作業は、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業が対象で、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
各事業場におかれましては、必要な対応と熱中症予防対策の徹底をお願いします。
改正省令 パンフレット
・令和7年度「全国安全週間」を7月に実施します R7/4/30
厚生労働省から7月1日から7日まで
多様な仲間と 築く安全 未来の職場
をスローガンとして実施する「令和7年度 全国安全週間」について、発表がありましたので、お知らせします。
安全文化を醸成するため、各事業場の皆様におかれましては、全国安全週間及び準備期間中に、各職場における巡視やスローガンの掲示などの実施をお願いします。
また、当協会では、準備期間中に県下各支部において全国安全週間説明会を開催いたしますので、ご参加ください。
詳細は以下をご確認ください。
労働保険関係
・令和7年度電子申請未利用事業場アドバイザー事業について R7/10/6
厚生労働省では、労働保険関係の各種届出等の電子申請の利用を促進しています。
事業主の方等からの「電子申請をしたいが、初期設定の方法が分からないので教えてほしい。」というご要望をもとに、事業場にお伺いしたり、オンラインでの対応による、電子申請を開始するために必要となる初期設定をお手伝いする事業を実施しています。
事業の概要は以下のとおりですので、ぜひこの機会にご活用ください。
雇用均等関係
・令和8年度「働き方改革推進支援助成金」のお知らせ R8/4/16
令和8年4月13日(月)から令和8年度の「働き方改革推進支援助成金」の申請受付が開始されました。
「働き方改革推進支援助成金」には、以下の
● 団体推進コース
5種類がありますので、内容は各コースを確認してください。
申請先は、広島労働局雇用環境・均等室となっています。
また、広島働き方改革推進支援センターでもご相談を承っています。
・春季における年次有給休暇の取得促進について R8/3/4
広島労働局雇用環境・均等室長から令和8年2月26日付け通知「春季における年次有給休暇の取得促進について(広報依頼)」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。
○ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
通知文(抄)は こちら
参考情報は こちら
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ 年次有給休暇取得促進リーフレット(R8.2.6更新)
・改正労働施策総合推進法等説明会が開催されます。 R8/1/27
女性活躍推進法が改正され、令和8年4月1日から、常用労働者101人以上の事業主に対し「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表義務が拡大されます。また、同年10月1日から、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、全ての事業主に対し、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクハラ対策が義務づけられる予定です。
改正に伴い、事業主の皆様には、情報の公表や各種規程類の見直し、措置の整備等が必要となります。今般、これらの法律に関する説明会を実施しますので、ご参加ください!
開催日時・場所
①福山会場
■日時:2026年2月26日(火) 13時30分 〜 15時30分
■場所:広島県民文化センターふくやま(エストパルク)
福山市東桜町1-21
②広島会場
■日時:2026年2月24日(木) 13時30分 〜 15時30分
■場所:広島YMCA国際文化センター 国際文化ホール
広島市中区八丁堀7-11
内容
●女性活躍推進法に基づく情報公表義務の拡大
●男女間賃金差異の算出方法や事業主支援
●カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策
●就業規則の見直しやハラスメント対策等の事業主支援
申込方法
「令和7年度 民間企業における女性活躍促進事業」のホームページ
(申込締切 令和8年2月17日(火))
【リーフレット】
・12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。 R7/11/27
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動が実施されます。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションが行われます。
また、厚生労働省から、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などが提供されています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
【資料】 「職場のハラスメント撲滅月間ポスター」[210KB]
「職場のハラスメント対策リーフレット」[3.1MB]
「カスタマーハラスメント対策リーフレット」[2.4MB]
「就活ハラスメント対策リーフレット」[2.8MB]
・広島労働局雇用環境・均等室長から令和7年6月24日付け通知「夏季における年次有給休暇の取得促進について(広報依頼)」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。 R7/11/26
○ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
広報依頼文は こちら
参考情報は こちら
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ 年次有給休暇取得促進リーフレット(R7.6.6更新)
・10月は「年次有給休暇取得促進期間」です R7/10/6
毎年10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
年次有給休暇の取得は労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など、会社にとっても大きなメリットがあります。
そのためには、休暇の分散化にもつながる年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する年次有給休暇の時間単位付与制度(※2)の導入・活用が効果的です。
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
※1、※2は参考情報をご覧ください。
○ 詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
年次有給休暇取得促進リーフレット(R7.8.22更新)
・令和7年度 業務改善助成金のご案内 R7/7/14
生産性向上につながる設備投資等を行うと同時に、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた時に、設備投資等にかかった費用の一部が助成される令和7年度の業務改善助成金についてお知らせします。
令和7年度は、申請期間と賃金引上げ期間について、複数の期間を設定する見直しが行われています。
詳しくは次の資料をご覧ください。
・夏季における年次有給休暇の取得促進について R7/6/30
広島労働局雇用環境・均等室長から令和7年6月24日付け通知「夏季における年次有給休暇の取得促進について(広報依頼)」をもって周知依頼がありましたので、お知らせします。
○ 通知文は抜粋とし、添付物は掲載を省略しています。
広報依頼文はこちら
参考情報はこちら
詳細は次の厚生労働省HP等をご覧ください。
○ 年次有給休暇取得促進リーフレット(R7.6.6更新)