労働条件・最低賃金関係 安全衛生関係 労働保険関係 雇用均等関係
労働行政全般
・個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの改正のお知らせ R5/6/2
広島労働局長から令和5年5月24日付け通知により、ガイドラインの内容が法令等の改正に伴って、個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大される等の改正がされました。この改正内容の周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
詳細は、個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について(PDF版)をご覧ください。
・「労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化」のお知らせ R5/6/2
厚生労働大臣から諮問を受けた労働政策審議会(会長 清家 篤)は、「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化)について妥当である旨答申されました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めるとされています。
概要は、次の 広報資料 と 厚生労働省HP をご覧ください。
・化学物質等に係る表示制度の施行に関するお知らせ R5/6/1
広島労働局労働基準部長から令和5年5月24日付け通知により、化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度の改善に関して示されていました「化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係に係る留意事項」の内容が法令等の改正に伴って改正されました。この改正内容の周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
広島労働局労働基準部長通知は、こちら(PDF版)をご覧ください。
なお、広島労働局からの通知は、紙媒体で提供されたものをPDFとしていますので、見づらい箇所があります。参考として本省通達を掲載しますので、こちら(PDF版)も併せてご覧ください。
・石綿含有調査に係る告示の一部改正のお知らせ R5/5/22
広島労働局長から令和5年5月11日付け通知により、石綿含有調査に係る告示の一部が改正され、改正内容の周知依頼を受けましたのでお知らせします。
広島労働局長通知は、こちら(PDF版)をご覧ください。
通知名 「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の
二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について」
※ この通知に関係する情報は 厚生労働省HP 「建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習」
をご覧ください。
・「フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の21の自主検査に係るもの)等の公表等について」のお知らせ R5/5/17
令和5年5月11日付け、広島労働局長通知「フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の21の自主検査に係るもの)等の公表等について」をもって周知依頼を受けましたので、お知らせします。
詳細は、「フォークリフト定期自主検査指針の公示について」をご覧ください。
なお、指針については、広島労働局HPで閲覧可能となっています。
(各種法令・制度・手引き > 安全衛生関係 > 法令・制度)
・「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請」のお知らせ R5/5/12
広島労働局長から令和5年4月10日付けで、職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請がありましたのでお知らせします。
通知に示された早期に治療が受けられる環境を作る等の特段の配慮を図ってください。
● 広島労働局長通知 【令和5年4月10日付け広労発基0410第163号】
※ 参考HP「肝炎ウイルス検査について」(厚労省)
・トラック事業者の長時間の恒常的な荷待ちの改善に向けた取組について(発着荷主等) R5/5/12
広島労働局監督課長から来所の上、局長名の通知をもって、トラック事業者の長時間の恒常的な荷待ちの改善に向けた取組に係る周知依頼を受けたところです。
広島労働局長の通知は、こちら をご覧ください。
なお、関連する「自動車運転者の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の適用」のお知らせ(R5/4/10掲載)も併せてご覧ください。
※ 厚生労働省HP 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
・「同一労働同一賃金に係る周知」について R5/5/10
広島労働局賃金室長から来所の上、不合理な待遇差を禁止した「同一労働同一賃金」、最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策(各種助成金、固定資産税の特例措置等)について周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
6種類のリーフレット・パンフレットと厚生労働省HPの一覧は、こちら をご覧ください。
・広島労働局健康安全課長から「技能講習修了証明書発行について」周知の依頼を受けましたのでお知らせします。 R5/5/10
この「技能講習修了証明書」は、技能講習修了証明書発行事務局が取り扱っています。
「技能講習修了証明書発行のご案内」のパンフレットは、 こちら をご覧ください。
詳細は、技能講習修了証明書発行事務局HP をご覧ください。
(当協会では取り扱いを行っていません。)
・事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正のお知らせ R5/5/1
広島労働局長から令和5年4月17日付け通知により、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について明確化するため指針の一部が改正され、改正内容の周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
広島労働局長通知本文は、こちら(PDF版)をご覧ください。
広島労働局長通知の別紙1は、こちら(PDF版)をご覧ください。
広島労働局長通知の別紙2は、こちら(PDF版)をご覧ください。
※ 厚生労働省労働基準局長通達は、こちら(PDF版)をご覧ください。
・防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具への法令の適用についてのお知らせ R5/4/19
広島労働局長から令和5年4月7日付け通知により、電動ファン付き呼吸用保護具に係る政省令の改正内容の周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
広島労働局長通知は、こちら(PDF版)をご覧ください。
詳細は、「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具への法令の適用」(PDF版)をご覧ください。
・令和5年 『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』の実施についてのお知らせ R5/4/18
広島労働局長から「令和5年 『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』の実施について」と題して、本キャンペーンを通じて各事業場における熱中症予防対策が適切に取り組まれるよう周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
詳細は、「『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』の概要等」(PDF版)をご覧ください。
・「『広島第 14 次労働災害防止推進計画』についてのお知らせ」 R5/4/17
広島労働局長から「広島第 14 次労働災害防止推進計画の周知について(依頼)」と題して、厚生労働省が策定した「労働災害防止計画」を踏まえ、広島労働局においても「広島第 14 次労働災害防止推進計画」を策定し、公表したところであるとして、計画の周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
この計画には、「労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現」のために、事業者、労働者、発注者、関係事業者団体、商工関係団体、労働災害防止団体等で取り組む事項を示したものとされています。
詳細は、広島労働局HP(PDF版)をご覧ください。
また、広島労働局長からの依頼は こちら をご覧ください。
・「労働安全衛生規則の一部改正(令和5年省令第33号)等のお知らせ」 R5/4/17
広島労働局長から「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について」と題して、通知がありましたのでお知らせします。
これは、貨物自動車の荷役作業における労働災害防止措置が強化されたものです。
詳細は、「『労働安全衛生規則の一部改正(令和5年省令第33号)等』の参考」(PDF版)をご覧ください。
・「労働基準法施行規則等の改正」のお知らせ R5/4/14
労働基準法施行規則等が改正され、令和6年4月1日からは、労働契約の締結時、有期労働契約の更新時等の労働条件明示事項(「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」など)を追加することが求められます。 (協会)
詳細は、次のURLでご覧ください。
● リーフレット 「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
● 厚生労働省HP 「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」
○ プレス発表 「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告」
・「自動車運転者の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の適用」のお知らせ R5/4/10
令和6年4月1日から、自動車運転者の業務への時間外労働の上限規制が適用されます。
併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。)も見直しが行われ、令和6年4月1日から改正された基準が適用されます。
詳細は、次の 広報資料 と 厚生労働省HP をご覧ください。
○ トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター(無料相談)
なお、このお知らせは、厚生労働省委託事業者から、連絡を行けたものです。(協会)
※厚生労働省HP 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」
・「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」のお知らせ R5/4/10
「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」については、令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
詳細は、次のURLでご覧ください。
● リーフレット 「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください」
● 厚生労働省HP 「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」
なお、このお知らせは、広島労公共職業安定長から、一社全国労働保険事務組合連合会広島支部を通じて連絡を受けたものです。(協会)
・広島労働局労働基準部長から令和5年3月2日付けで、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる業務上の疾病の範囲について、化学物質MOCA(モカ)が、第7号に追加されたこと等の改正内容を関係者へ周知するよう協力依頼がありました。 R5/3/28
なお、化学物質MOCA(モカ)に関する改正については、広島労働局長から令和5年1月18日付けの「改正された労働安全衛生法施行令と改正された労働安全衛生規則等の労働省令」で既にホームページ(R5/2/13掲載)でお知らせしています。
詳細は、こちら をご覧ください。
(参考)
○ リーフレット「労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リスト を改正」
・広島労働局労働基準部健康安全課長から令和5年3月6日付け「規格不適合の墜落制止用器具に関する注意喚起ついて」と題して、関係者への周知協力依頼がありました。 R5/3/22
厚生労働省が実施している買取試験を行った結果、構造規格を満たしていないことが判明したとして公表されたものです。
詳細は、厚生労働省ホームページ をご覧ください。
(参考)
○ 国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細
・「緊急雇用安定助成金等」の受付締切のお知らせ R5/2/17
「緊急雇用安定助成金」及び「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の受付締切(申請期限)が迫っています。
● リーフレット 「緊急雇用安定助成金」
● リーフレット 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」 (PDF版)
なお、このお知らせは、広島労働局職業安定部長から、一社全国労働保険事務組合連合会広島支部を通じて連絡を行けたものです。(協会)
・「令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」が公表されました。(協会) R5/2/15
報告書では、物質ごとのばく露の濃度の基準値(濃度基準値)とその適用の考え方や、今後の濃度基準値設定の進め方などが整理されています。
厚生労働省HP をご覧ください。
改正された労働安全衛生規則第577条の2 において「事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。」と定められています。(令和4年厚生労働省令第91号)R6.4.1施行
・広島労働局長から令和5年1月18日付けで、「改正された労働安全衛生法施行令と改正された労働安全衛生規則等の労働省令」について、関係者への周知協力依頼がありました。 R5/2/13
改正の概要は、健康管理手帳の交付対象業務に MOCA を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付対象要件とすることとされたことです。
詳細は、 こちら をご覧ください。
・労働安全衛生法に基づく免許試験の手数料が値上げされます。 R5/2/13
労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第9号。)が、令和5年1月18日に公布され、令和5年4月1日から施行されます。
詳細は、 こちら をご覧ください。
・広島労働局長から令和5年2月7日付け通知をもって、趣旨を理解するとともに関係者への周知協力依頼がありました。 R5/2/10
通知の内容は、「高等学校卒業程度認定審査合格者」に対する労働安全衛生関係の受験資格や選任要件等において「高校学校を卒業した者であること」と規定している場合の取扱いが示されています。
詳細は、 こちら をご覧ください。
・「保護具着用管理責任者に対する教育実施要領」が示されました。 R5/2/8
広島労働局から令和5年1月16日付け「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」をもって周知協力依頼がありました。
この教育実施要領は、改正された労働安全衛生規則第12条の6で新たに選任することを義務付けられた「保護具着用管理責任者」となるために受講しなければならない教育内容に関するものです。
(この教育は、対象によって、必須の場合と必須ではないが受講が望ましいとされています。)
概要は、 こちら をご覧ください。
・広島労働局長から令和5年1月18日付け「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について」をもって関係者への周知協力依頼がありました。 R5/2/3
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示について制定の趣旨・概要等の通知です。
詳細は、 こちら をご覧ください。
・広島労働局長から令和5年1月24日付け「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」をもって会員事業場その他関係者への周知協力依頼がありました。 R5/2/3
改正内容は、工作物の解体等の作業に係る石綿の使用の有無の事前調査について、調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(告示で示されます。)に行わせなければならないとすることなどです。
詳細は こちら をご覧ください。
・広島労働局長から令和5年1月25日付け「令和4年度『治療と仕事の両立支援オンラインセミナー』の開催について」をもって会員事業場への周知協力依頼がありました。 R5/2/2
詳細は こちら をご覧ください。
・広島県環境県民局総括官から、令和4年12月12日付け「『令和5年広島県交通安全年間スローガン』及び『令和5年度自転車マナーアップ強化月間スローガン』について(通知)」をもって、スローガンを決定したとして、周知への協力依頼がありましたのでお知らせします。 R4/12/19
・概要は、「交通安全年間スローガンのお知らせ」 をご覧ください。
・広島労働局長から、令和4年12月9日付け広労発基1209第1号「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について」の周知協力依頼がありました。 R4/12/17
・改正の内容と関係資料等は、「令和4年11月30日厚生労働省告示第341号」と参考情報」 をご覧ください。
(告示の概要、厚生労働省労働基準局長通達等を紹介しています。)
・広島労働局労働基準部長から令和4年12月8日付け広労基発1208第2号をもって、令和4年度厚生労働省補助事業で行われる労働安全衛生マネジメントシステムの導入に向けた中小規模事業場の経営者・管理者を対象とした無料セミナーの開催案内がありました。 R4/12/12
開催期日:令和5年2月14日(火) 13:30(開場)~16:00
開催場所:広島市西区横川新町6番1号 コジマホールディングス西区民文化センター
詳細は、中央労働災害防止協会ホームページの「教育、セミナー・研修会」の
「経営者・管理者が知っておくべき「ひとつ上の安全衛生管理」セミナー(無料)」
をご覧ください。
○ リーフレットと申込用紙は、 こちらの中災防HP をご覧ください。
○ 広島労働局労働基準部長通知は、 こちら をご覧ください。
・「荷役作業の安全対策ガイドライン」の内容は、変更や改正は行われていませんが、HPに掲載していた内容の一部を更新しました。 R4/12/5
別紙をご覧ください。
・広島労働局長から令和4年12月1日付けで広島県内における死亡災害が大幅に増加していることから、県内の事業者、労働者及び関係者に対して基本的な安全措置の徹底を求めるとして「死亡災害多発警報」が発令されましたR4/12/2
死亡災害多発警報に示された内容を踏まえて、災害防止対策の取組を徹底することで労働災害の防止を図ってください。
● 広島労働局長 【令和4年12月1日付け「死亡災害多発警報」】
● リーフレット 【広島県内で労災死亡事故が多発しています】
広島労働局HP「パンフレット・リーフレット」のページをご覧ください。
・広島労働局から、新版のパンフレット「新たな化学物質が導入されます」を掲載したとの情報提供を受けましたのでお知らせします。R4/11/28
広島労働局HP「パンフレット・リーフレット」のページをご覧ください。
・広島労働局長から令和4年11月17日付け広労発基1117第2号「令和4年度『治療と仕事の両立支援シンポジウム』の開催等について」をもって会員事業場への周知協力依頼がありました。R4/11/21
詳細は、広島労働局ホームページの2022年11月17日付け「イベント情報」をご覧ください。
なお、「事前配信」と「ライブ配信」のURLは、次のとおりです。
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/symposium/2022/
・広島労働局長から、令和4年11月9日付け「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」を受けました。R4/11/10
既に(R4/10/5掲載)お知らせしていますとおり、11月は「過労死等防止啓発月間」と定められ、また、「過重労働解消キャンペーン」期間として、関連する行事が行われると共に実施事項などが示されています。
詳細は、「広島労働局長要請書」をご覧ください。
・自殺対策基本法に基づき、閣議決定された「令和4年版 自殺対策白書」が発表されています。(協会)R4/10/28
詳細は、「『令和4年版 自殺対策白書』のお知らせ」(PDF版) をご覧ください。
・過労死等防止対策推進法に基づき、閣議決定された「令和4年版 過労死等防止対策白書」が発表されています。(協会)R4/10/21
詳細は、「『令和4年版 過労死等防止対策白書』のお知らせ」(PDF版) をご覧ください。
・自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定める「自殺総合対策大綱」が、今後対応すべき新たな課題を踏まえて、見直された新たな「自殺総合対策大綱」が発表されています。 R4/10/20
詳細は、「新たな『自殺総合対策大綱』のお知らせ」(PDF版) をご覧ください。
・令和4年7月8日改定に対応した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版パンフレット等が公表されていますので、お知らせします。 R4/10/7
詳細は、「『副業・兼業の促進に関するガイドライン』の改定版パンフレット等のお知らせ」(PDF版) をご覧ください。
・「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」のご案内 R4/10/6 「過労死等防止啓発月間」を控えて、労働時間管理を行う上で求められているものです。 このガイドラインは改正されていませんが、ご確認ください。 詳細は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインのご案内」(PDF版) をご覧ください。
・厚生労働省HPに「過労死等防止啓発月間」の実施について掲載されています。 R4/10/5
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるために実施されています。
また、過労死等につながる過重労働などへの対応として、啓発活動とともに長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導も実施されます。
詳細は、「『過労死等防止啓発月間』のお知らせ」(PDF版) をご覧ください。
・「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」が、厚生労働省から9月27日(火)にプレス発表され、厚生労働省HPへ掲載されましたのでお知らせします。 R4/9/30
「『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)』の公表に係る情報」をご覧ください。
・広島労働局長から「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の周知協力依頼がありました。 R4/9/27
・改正の内容と関係資料等は、「化学物質管理者」と参考情報をご覧ください。
(リーフレット、厚生労働省労働基準局長通達等を紹介しています。)
・「令和4年版 労働経済の分析」が、厚生労働省から9月6日(火)にプレス発表とともに公表され、厚生労働省HPへ掲載されましたのでお知らせします。 R4/9/8
「令和4年版 労働経済の分析に係る情報」をご覧ください。
・「自殺予防週間」のお知らせ R4/8/30
自殺対策基本法では、毎年9月10日から9月16日を「自殺予防週間」と定め、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、集中的な啓発活動が実施されています。
詳細は、「『自殺予防週間』のお知らせ」(PDF版) をご覧ください。
・労働基準法等の基礎知識や相談窓口等をまとめた労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」、労働条件相談窓口 「労働条件『ほっとライン』」及び「外国人向け相談ダイヤル」を長時間労働の改善や多様で柔軟な働き方の実現に向けての取組への活用のため、また、外国人に対する情報発信・外国人向けの相談体制の整備・強化として運用されている相談窓口の紹介が厚生労働省労働基準局監督課からありましたのでお知らせします。 R4/8/29
①「確かめよう労働条件」 (労働条件に関する総合サイト)URL
⇒ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
⇒ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/character2022/
②「労働条件『ほっとライン』」 URL
⇒ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
③「外国人向け相談ダイヤル」 URL
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000613127.pdf
⇒ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/character2022/pdf/character2022_leaflet.pdf
・広島労働局労働基準部健康安全課長から「職場における熱中症予防対策の徹底について」の周知協力依頼がありました。 R4/8/25
・熱中症対策の取組に関する周知依頼の関係資料等は、「広島労働局からの周知の協力依頼通知のご案内」 をご覧ください。
・厚生労働省から7月13日に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」及び「『副業・兼業の促進に関するガイドライン』 Q&A」を改定したと発表されましたので、その概要をお知らせします。 R4/7/20
「副業・兼業の促進に関するガイドライン等の参考情報」をご覧ください。
・7月は、令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の「重点取組期間」とされていますので、熱中症予防対策を徹底するため「令和4年『 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン 』情報」(その2)(PDF版)のとおり、お知らせします。 R4/7/14
・広島労働局長から「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(化学物質による災害防止のための新たな規制)の周知協力依頼がありました。 R4/6/14
・改正の内容と関係資料等は、「令和4年5月31日厚生労働省令第91号」と参考情報をご覧ください。
(リーフレット、厚生労働省労働基準局長通達等を紹介しています。)
・広島労働局長から「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について」の周知協力依頼がありました。 R4/6/8
・改正の内容と関係資料等は、「『令和4年厚生労働省告示第 171号』と参考情報」をご覧ください。
(リーフレット、厚生労働省労働基準局長通達等を紹介しています。)
・広島労働局労働基準部長から令和4年5月31日付けで広島県内における死亡災害の増加が危惧され、死亡災害防止に向けた対策を徹底するよう要請と周知依頼がありましたので、お知らせします。 R4/6/2
通知に示された災害発生状況を踏まえて、災害防止対策の取組を徹底することで労働災害の防止を図ってください。
● 広島労働局労働基準部長通知 【令和4年5月31日付け広労基発0531第2号】
・広島労働局労働基準部健康安全課長から「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)」の周知協力依頼がありました。 R4/6/1
・改正の内容と関係資料等は、「広島労働局からの周知の協力依頼通知のご案内」 をご覧ください。
・法定の有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならないとされ、厚生労働省労働基準局長から通達が出されています。R4/5/10
・改正の内容と関係資料等は、「『労働安全衛生規則の一部を改正する省令第83号』と参考情報について」をご覧ください。
・広島労働局長から「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」周知協力依頼がありました。この「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」の内容につきましては、R4/4/26付けで協会HPへ掲載しているものです。 R4/5/6
・改正の内容と関係資料等は、「『労働安全衛生規則等の一部を改正する省令第82号』と参考情報について」をご覧ください。
(リーフレット、厚生労働省労働基準局長通達等を紹介しています。)
・広島労働局長からの周知協力依頼通知(抜粋)は、こちら をご覧ください。
・労働安全衛生法第22条に規定する健康障害を防止するため、労働安全衛生規則等の11省令を改正し、健康障害に係る業務又は作業を行う事業者に対して、業務又は作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に対しても労働者と同等の保護措置を講ずることが義務となります。また、業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずることが義務となります。 R4/4/26
特に建設業及び製造業の関係事業者に関係する内容となっています。
(令和4年4月15日に公布、令和5年4月1日から施行)
・改正の内容と関係資料等は、「『労働安全衛生規則等の一部を改正する省令第82号』と参考情報について」をご覧ください。
(リーフレット、厚生労働省労働基準局長通達等を紹介しています。)
・労働安全衛生法等に基づいて、事業者が実施する健康診断等の健康を確保するための措置等を通じて得た労働者の心身の状態に関する情報の取扱いを明らかにしつつ、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定方法、運用等について定められた「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」の一部が改正され、令和4年4月1日から適用されました。 R4/4/19
今回の改正は、健康保険法及び個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴うものです。
・災防団体あて周知依頼文書 本文(令和4年3月31日付け基発0331第83号)
・同周知依頼文書に添付された 別紙1(新旧対照表)
・同周知依頼文書に添付された 別紙2(改正指針全文)
なお、本件は中央労働災害防止協会から情報提供を頂いたものです。
・労働安全衛生法に基づいて、事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定められた「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部が改正され、令和4年4月1日から適用されました。 R4/4/19
今回の改正は、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴うものです。
・災防団体あて周知依頼文書 鑑(令和4年3月31日付け基発0331第76号)
・同周知依頼文書に添付された 別紙1(新旧対照表)
・同周知依頼文書に添付された 別紙2(改正指針全文)
なお、本件は中央労働災害防止協会から情報提供を頂いたものです。
・熱中症予防対策を積極的に実施するため、当協会HPへ3月11日に「令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」情報」をお示ししていますが、この度、環境省HPへ「政府における『熱中症対策行動計画』の改定について」が発表されていますので、お知らせします。 R4/4/18
今回の改定では、中期的な目標として、顕著な高温が発生した際に、死亡者数を可能な限り減らすことを目指すことを新たに掲げられています。
詳細は、「令和4年「熱中症対策行動計画」に関する 情報」(PDF版) をご覧ください。
環境省HPは、 ⇒ こちら をご覧ください。
・令和4度 全国安全週間スローガンと実施要綱が発表されました。 R4/4/15
令和4年度の全国安全週間スローガンは、「安全は 急がず焦らず怠らず」と厚生労働省から発表されました。
詳細は、厚生労働省のHP「令和4年度「全国安全週間」を9月に実施」をご覧ください。
また、「令和4年度 全国安全週間実施要綱」(PDF版)も発表されました。
・小売業、介護施設を中心として増加する行動災害の予防対策の推進について厚生労働省から通達が示されています。 R4/4/11
労働災害による死傷者数(新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く)が、小売業及び介護施設を中心に増加し、全体では第13次労働災害防止計画の基準となる平成29年同期比で9.0%の増加となっており、同計画の目標達成には改善が必要な危機的状況となっていることから、行動災害の増加を労働分野の問題としてだけではなく、人材確保など企業の経営問題であるとして、事業者の行動変容を促し、自主的な安全衛生管理の定着を図る必要があるため、各労働局においては、「+Safe 協議会(仮称)の設置及び運営」、「+Safe 育成支援(仮称)の実施」などの対策を行うことが示されました。
厚生労働省HP「行動災害の予防対策の推進について」
・厚生労働省から、令和4年3月23日、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申があり、今後、改正が予定されていますのでお知らせします。 R4/3/30
改正されますと、化学物質管理者や保護具着用管理責任者の選任の義務化など化学物質に関する管理体制の強化が求められます。
答申された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱等は、 こちら をご覧ください。
・厚生労働省から、令和4年3月23日、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申があり、今後、改正が予定されていますのでお知らせします。 R4/3/30
改正されますと、法定の歯科健康診断は、事業場の人数にかかわらず実施報告が義務づけられます。
答申された労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱等は、 こちら をご覧ください。
・広島労働局長から、令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施に係る周知依頼がありました。 R4/3/11
このキャンペーンは、令和4年5月1日から9月30日まで実施されます。
また、4月を準備期間とされています。
詳細は、「令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」情報」(PDF版) をご覧ください。
・広島労働局長から、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行に係る周知依頼がありました。 R4/3/10
改正内容は、労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない対象設備の範囲の拡大、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大などです。
詳細は、「政令・安全衛生規則・特化規則改正と参考情報」(PDF版) をご覧ください。
・広島労働局長から事務所衛生基準規則の改正に係る周知依頼がありました。 R4/3/9
改正内容は、労働者を常時就業させる室の気温の基準が改められたものです。
詳細は、「事務所衛生基準規則の一部改正と参考情報」(PDF版) をご覧ください。
・「自殺対策強化月間」のお知らせ R4/3/2
自殺対策基本法では、例年、月別自殺者数の最も多い3月を「自殺対策強化月間」と定め、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、相談事業及び啓発活動が実施されています。
詳細は、「『 自殺対策強化月間 』のお知らせ 」(PDF版)をご覧ください。
・転倒予防・腰痛予防の取組のイベント開催が、厚生労働省から発表されています。 R4/2/16
・厚生労働省と広島労働局から、全国の労働災害と広島労働局管内の労働災害発生状況に関する統計(速報値)が発表されています。 R4/2/15
これによれば、全国、広島労働局管内ともに労働災害は前年を上回り、増加しています。
厚生労働省と広島労働局からの発表の概要は、こちら をご覧ください。
・広島労働局労働基準部長等から令和4年2月10日付け通知 「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」の周知依頼について をもって、労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとするため、使用者が留意すべき事項が示され、遵守と周知の依頼がありました。 R4/2/14
・「広島労働局労働基準部長等通知と参考情報」 をご覧ください。
・令和4年1月31日、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申があり、今後、省令改正を予定していると厚生労働省から発表がありましたのでお知らせします。 R4/2/7
答申された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱は、こちら をご覧ください。
・厚生労働省から、令和4年1月31日、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」の答申があり、今後、改正が予定されていますのでお知らせします。 R4/2/4
答申された事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱は、こちら をご覧ください。
・厚生労働省から、令和4年1月31日、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申があり、今後、改正が予定されていますのでお知らせします。 R4/2/4
答申された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱等は、こちら をご覧ください。
・業務改善助成金の申請期限延長が厚生労働省HPに発表されています。 R4/2/2
・厚生労働省HP「[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」をご覧ください。
・リーフレットは こちら をご覧ください。
・広島労働局長から「石綿ばく露防止対策の推進について」通知がありましたので、お知らせします。 R4/1/25
・令和4年1月20日付け 基発0120第14号通達は こちら をご覧ください。
・局長通知に添付されている 令和4年1月13日付け 基発0113第4号は こちら をご覧ください。 (局長通知本文で「別添」と表記されているものです。)
なお、通達で示されている関係法令、通達等は厚生労働省HPをご参照ください。
URLは、
・広島労働局長から令和4年1月13日付け通知「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について」をもって通知がありましたので、お知らせします。 R4/1/25
・「広島労働局長通知と参考情報」 をご覧ください。
・厚生労働省労働基準局長から令和4年1月19日付け 基発0119第2号により、労働基準法施行規則に基づく面接指導と労働安全衛生法に基づく面接指導とが整合的に行われるよう、労働安全衛生規則等について改正され、改正内容について関係者へ周知するよう通達が発出されています。 R4/1/25
・令和4年1月19日付け 基発0119第2号通達は こちら をご覧ください。
・令和4年1月19日付け 厚生労働省令第8号は こちら をご覧ください。
※厚生労働省HPへ遷移します。
・厚生労働省で、「業務改善助成金の特例コース」が新設され、受付が令和4年1月13日から開始されています。 R4/1/18
概要は、「『 業務改善助成金の特例コース 』のお知らせ 」(PDF版) をご覧ください。
・広島労働局労働基準部長から令和4年1月13日付け通知をもって、労働安全衛生法の規制対象の候補となる化学物質が公開され、安全データシート(SDS)の記載方法が示されています。 R4/1/14
・「広島労働局労働基準部長通知と参考情報」 をご覧ください。
・厚生労働省労働基準局長から令和3年12月28日付け 基発1228第1号などにより、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正したとする通達が、関係団体へ出されています。 R4/1/7
・改正の内容と関連情報は、「労働者の健康保持増進のための指針の一部改正情報」をご覧ください。
・広島労働局課長から令和4年1月5日付け「『建材中の石綿含有率の分析方法について』の一部改正について」をもって、JIS A1481-5が制定されたことに伴い分析方法に関する通達が改正されたと通知がありました。 R4/1/7掲載 R4/1/28PDF修正
・「広島労働局長通知の抜粋と参考情報」 をご覧ください。
・広島労働局 労働基準部 健康安全課長から令和4年1月4日付け「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」と題する通知をもって、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などに関する通知がありました。 R4/1/5
・「健康安全課長通知の抜粋と参考情報」 をご覧ください。
・健康安全課長通知中の「周知用のパンフレット」は こちら をご覧ください。
・石綿事前調査結果の報告に係るリーフレットの内容のうち、適用時期に誤植が認められたため、修正版を掲載いたします。(広島労働局 労働基準部 健康安全課課長から令和3年12月27日付け通知がありました。) R3/12/28
石綿事前調査結果の報告に係るリーフレットの誤植は、表面の「事前調査とは?」の欄の※印の行に
「※ 2021年10月から着工する工事に適用。・・・」とありますが、
正しくは、「※ 2023年10月から着工する工事に適用。・・・」です。
お詫びして、訂正いたします。
・リーフレット 「事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!」
・通知は、「広島労働局労働基準部健康安全課長通知」をご覧ください。
当協会HPでは、R3/12/3に掲載した「広島労働局労働基準部長から令和3年11月30日付けで、石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施 に係る通知がありました。」の中で、「石綿総合情報ポータルサイト」内の「配布物のご案内」の「◆リーフレット【A4サイズ】PDFダウンロード(令和3年度版)」で紹介していました。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/cms/wp-content/themes/kouseiroudou/documents/leaflet-r3.pdf
・広島労働局労働基準部長から令和3年12月23日付けで、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年(当分の間は3年)に延長する等がなされていることに関して周知に係る通知がありましたのでお知らせします。 R3/12/24
・通知は、「広島労働局労働基準部長通知」をご覧ください。
・リーフレットは、 こちら をご覧ください。
・広島県特定(産業別)最低賃金8業種が改定され、本年12月31日より発効することとなりました。 R3/12/15
○ 広島県最低賃金は、広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齡、性別、雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。
なお、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。ただし、
① 年齢 18 歳未満又は 65 歳以上の者
② 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
④ 各特定の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
には、「広島県最低賃金」が適用されます。
○ 出入国管理及び難民認定法に基づく 「技能実習生」は、当該業務に一定の経験を有しているものであるため、②の「技能習得中のもの」に該当しません。
○ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
※リーフレットは、 こちら です。
※広島労働局長通知は こちら です。
※広島労働局HPは こちら です。
・広島労働局労働基準部長から令和3年11月30日付けで、石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施 に係る通知がありましたのでお知らせします。 R3/12/3
・通知の概要等は、「 広島労働局労働基準部長通知の抜粋と参考情報 」 をご覧ください。
・石綿事前調査結果報告システムのユーザーテスト(試行)は、こちらをご覧ください。
・リーフレットは、こちらをご覧ください。
・厚生労働省から10月26日に「『令和2年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況』(令和3年版 過労死等防止対策白書)」、11月2日に「『令和2年度 我が国における自殺の概況及び自殺対策の実施状況』(令和3年版自殺対策白書)」が公表されています。 R3/11/17
詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
「令和3年版 過労死等防止対策白書」は、 こちら です。
「令和3年版自殺対策白書」は、 こちら です。
・「荷役作業の安全対策ガイドライン」のお知らせ R3/10/20
別紙 をご覧ください。
労働条件・最低賃金関係
・最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業が拡充されました。
(広島労働局労働基準部賃金室)R4/12/5
最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」が実施されています。
支援事業の一つである生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成制度の一部(事業場規模30人未満の事業者への助成上限額の引き上げや、助成対象経費の拡大など)が改定されました。
詳細は、厚生労働省ホームページ
「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
をご覧ください。
また、最新版のリーフレットは次のとおりです。
リーフレット:業務改善助成金(通常コース)のご案内(R4.12.12版)
(参考)
支援事業の全般と生産性向上の事例集などについては
「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」
をご覧ください。
・広島県特定(産業別)最低賃金7業種が改定され、本年12月31日より発効することとなりました。 R4/12/5
〇 広島県最低賃金は、広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齡、性別、雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)、支払形態(月給・日給・時間給等)の別を問いません。
なお、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。ただし、
① 年齢 18 歳未満又は 65 歳以上の者
② 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
④ 各特定の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
には、「広島県最低賃金」が適用されます。
〇 出入国管理及び難民認定法に基づく 「技能実習生」は、当該業務に一定の経験を有しているものであるため、②の「技能習得中のもの」に該当しません。
〇 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
※ リーフレットは、 こちら です。
※ 広島労働局長通知は こちら です。
※ 広島労働局HPは こちら です。
・広島労働局 労働基準部 賃金室長から令和4年9月1日付け「改定広島県最低賃金等に係る周知・広報について(協力のお願い)」と題する通知がありましたので、関係するチラシと助成制度についてお知らせします。 R4/9/7
・「賃金室長通知の抜粋と参考情報」 をご覧ください。
・賃金室長通知中の「最低賃金改定のお知らせ」は こちら をご覧ください。
・賃金室長通知中の「広島県の最低賃金」は こちら をご覧ください。